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Q 4才のダックスを飼っています。今まで、フィラリア予防をしたことはありませんが、知人のブリーダーに診てもらったところ、元気そうなのでフィラリアの予防薬を分けてあげると言われました。予防薬なら飲ませても大丈夫でしょうか?
(2008年4月12日デーリー東北掲載)
大変危険です。またフィラリア予防薬を、獣医師の診断なしに譲渡することは違法行為です。
フィラリア予防薬は「動物用医薬品」です。動物病院でしか処方できません。
フィラリアとは、イヌ糸状虫と呼ばれる寄生虫の感染症です。この寄生虫は、心臓付近の血管の中に寄生し、心臓の弁に絡んで閉鎖不全をおこしたり、血管の中に詰まって循環不全をおこし、多くの子が命を落とす大変恐ろしい病気です。フィラリアが、成長すると、多量のミクロフィラリアと呼ばれる小さな子虫を血液の中に生みます。これが、蚊に血を吸われた際に、蚊の体内へ取り込まれ、他の健康な犬を給血する際に、皮膚に感染させてしまいます。
皮膚に付着したミクロフィラリアは、筋肉の中をもぐり、やがて血管へと到達します。そして心臓付近へ流れつき、数ヶ月かけて成虫へと成長します。これが繰り返されることで、感染が広がっていきます。
この病気を予防するには、成虫になる前の段階、つまり、皮膚から血管の中に移動する途中の子虫を狙って駆虫をします。ここで使用される「予防薬」と呼ばれている薬は、正確には「駆虫薬」です。この段階の子虫は、非常に小さく、駆虫しても問題ありません。しかし、すでに大きく成長してしまった成虫が心臓の中にいたり、その成虫がミクロフィラリアを血管内に大量に生んでいた場合に、ある種のフィラリア予防薬を飲ませると、成虫も死んだり、多量のミクロフィラリアが一気に死滅して血管に詰まり、ショックをおこし死亡する例があります。このため、フィラリア予防薬を飲む前には、すでにフィラリアに感染していないか検査する必要があります。外見上では全く分かりませんので、血液検査が必要となります。
ご質問にある「元気そうなので・・・」は、検査したことにはなりませんし、獣医師以外が診断行為をすることは違法です。また、動物用医薬品を獣医師以外が処方、販売することも、もちろん違法です。
4年間予防されていなかったとのことですが、すでに感染している可能性は高いと思います。必ず検査を受け、その子の体にあったフィラリア予防薬を処方してもらって下さい。